【公民】司法と裁判所
今回は司法と裁判所について解説していきたいと思います。
三権分立の司法権を担う、裁判所について見ていきます。
裁判所の仕組みや種類、裁判員制度などの解説から、三権分立のまとめをしていきたいと思います。
1.司法と裁判所
法律に基づいて、事件や争いについて判断を下すことを司法と呼びます。
その司法を担っているのが裁判所です。
憲法第76条では以下のように定めています。
- すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
- すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。(=司法権の独立)
1-1.裁判の種類
裁判の種類は民事裁判と刑事裁判に大きく分けられます。それぞれの特徴を見ていきましょう。
民事裁判:個人の間の争いを裁く裁判
- 訴える側のことを原告、訴えられる側のことを被告と呼ぶ。
- 裁判所は、双方の主張を聞いて判決をくだす。
- 判決の出る前に、当事者の間で話し合いで解決されることもある(和解)
刑事裁判:犯罪を裁く裁判
- 警察官が被疑者(容疑者)を逮捕、検察官が取り調べる。
- 訴える(起訴)側を検察官、訴えられる側を被告人(弁護士が支援する)と呼ぶ。
- 裁判所は、被告人が有罪か無罪か判決をくだす。
- 警察官の逮捕や捜索には、裁判所の出す令状が必要。
- 被疑者には、自分に不利な供述をしなくてよい黙秘権がある。
1-2.裁判所の種類
前節までのおさらいをすると、裁判所には最高裁判所と下級裁判所があることを学びました。
最高裁判所は司法権の最高機関であり、終審裁判所とも呼ばれます。
下級裁判所は全国に8か所あり、第二審以降を行う高等裁判所、全国に50か所ある地方裁判所、地方裁判所と共に設置される家庭事件や少年事件をあつかう家庭裁判所、全国に438か所ある簡易裁判所が当てはまります。
色んな下級裁判所がある理由の一つに「三審制」があります。
三審制とは、裁判を慎重かつ公正に行うため、繰り返し三度まで裁判を行うことができる仕組みです。
第一審から第二審を行うことを、「控訴」。第二審から第三審を行うことを「上告」と呼びます。
また、判決に重大な誤りが認められる場合は、裁判のやり直しを求めることができる「再審」を行うことができます。
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1-3.裁判官と裁判員制度
最高裁判所の長官は内閣が指名し、天皇が任命します。裁判官は内閣が任命します。
下級裁判所の長官と裁判官は最高裁判所が指名し、内閣が任命します。
裁判官は弾劾(だんがい)裁判や国民審査による罷免(ひめん)を除いて、身分が保証されます。
裁判官は「違憲立法審査権」という、法令が憲法に違反しているかどうかを審査する権利をもち、「憲法の番人」と呼ばれます。
2009年から始まった国民が裁判員として、刑事裁判に参加する制度のことを「裁判員制度」と呼びます。
重大な刑事裁判の一審のみで行われ、裁判員6名と裁判官3名で、議論を行い(評議)、有罪か無罪かを決める(評決)。
2.三権分立
ここまでで、国会・内閣・裁判所をそれぞれ学んできたので、モンテスキューが提唱した「三権分立」について学んでいきましょう。
三権分立とは、国会の持つ立法権、内閣の持つ行政権、裁判所の持つ司法権の3つの権力を1つの機関ではなく、それぞれ別の機関がにない、権力のバランスを保とうとする仕組みです。
また、主権者である国民は、国会に対して選挙で、内閣に対して世論で、裁判所に対して国民審査で意見を反映することができます。
2-1.立法権と行政権
国会は内閣に対して、内閣総理大臣の指名や内閣不信任決議をすることができます。
内閣は国会に対して、衆議院の解散をすることができます。
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2-2.行政権と司法権
内閣は裁判所に対して、最高裁判所長官の指名とその他裁判官の任命をすることができます。
裁判所は内閣に対して、行政処分の違憲審査をすることができます。
2-3.司法権と立法権
裁判所は国会に対して、違憲立法審査をすることができます。
国会は裁判所に対して、弾劾裁判をすることができます。