【公民】消費と生活

今回より公民の中の経済の分野に入っていきます。

家計と消費や、消費者の権利などを学んでいきたいと思います。

目次

1.家計と消費

【消費】
日常生活で購入する商品の中で、食べ物や衣類など形があるものを、電車やバスに乗ったり、髪を切ったりなどの形のない商品をサービスと言います。
【家計】
家族や個人などの消費生活を営む単位であり、家でどのようにお金が使われているかを表したものを家計と言います。家計は入ってくるお金の収入と出ていくお金の支出からなります。
【支出】
食べ物や服など生活に必要な財・サービスに対する支出を 消費支出といい、税金などの支払いに関する支出を非消費支出という。このように実際に財産が減るような実支出に対して、銀行への預金や保険料などの貯蓄も家計の支出に含まれます。
【消費支出】
消費支出のうち、食料品が占める割合を エンゲル係数と呼び、収入が多い家庭ほど小さくなる傾向にあります。
【現代の商品の売買】
現金がなくても商品の売買に利用できる、企業が発行する電子サービスのことを電子マネーと呼びます。

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2.消費者の権利

昨今の情報社会を生きていくうえで、企業の派手な広告、誤った情報に左右されずに、消費者が自分の意志と判断で適切な商品を選び、購入が出来るようになる「消費者主権」を目指すための動きを追っていきましょう。

1962年、アメリカのケネディ大統領が明文化した4つの権利を元に色々な法律が作られました。
①安全を求める権利、②選択する権利、③知らされる権利、④意見を反映される権利
1968年に消費者保護基本法が成立しました。
これに伴って各地方公共団体に、消費者相談や情報提供を行う消費生活センターが設置されました。
1995年に製造物責任法(PL法)が成立しました。
この法律は買った商品の欠陥が原因で被害を受けた場合、製造者に過失がなくても、被害者に対して賠償の責任を負う法律です。
2001年に消費者契約法が成立しました。
この法律はうそや誤った情報に基づいて結んだ契約を、6カ月以内なら解除できることを定めた法律です。
なかでも、訪問販売などで購入したものであれば、8日以内なら無条件で契約解除できる「クーリングオフ制度」も導入されました。
2004年に消費者基本法が成立しました。
2009年に消費者庁が設置されました。

【契約自由の原則】
売り手と買い手がお互いに納得するように取り決めることを合意の契約と呼び、契約をどのように結ぶかは自由であることを契約自由の原則と言います。

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3.商品の流通と変化

私たち消費者が商品を買う時は、スーパーやコンビニなどの小売業者から購入しています。小売業者は多くの場合、直接生産者から商品を仕入れるわけではなく、間に卸売業者が入ることが多いです。卸売業者は商品を製造業者や生産者からまとめて購入し、それを小売業者とやり取りする役割を持ちます。
このように生産された商品が卸売業者や小売業者を経て、消費者に届くまでの流れを、商品の流通と言います。商品の流通を専門的に行うのが、卸売業や小売業などの商業です。
流通の仕組みが複雑になりすぎないように、商品が消費者に届くまでの流れを効率化することを「流通の合理化」と言います。

この記事を書いた人
趣味:サイクリング

学習アドバイザー 後藤

家庭教師のやる気アシストで、学習アドバイザーとして年間600人以上のお子さんの勉強のお悩みを解決!たくさんのお悩みを解決してきた学習アドバイザーの目線から、勉強に関する様々なことを記事にしています。
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